行政書士による、相続に関するQ&A
- 建設業の許可営業はそのまま続けられるの?
- 相続が発生した場合、
①許可はそのままで、変更届出だけで、許可営業を続けられる場合と、
②新しく許可を取り直さなければならない場合があります。
許可要件に該当するかどうかは 調査が必要な場合もありますのでご相談ください。 ①の例⇒法人の 経営業務の管理責任者または専任技術者が亡くなられたとき
⇒許可要件に該当する人が 同社に 常勤で、存在することが証明でき、許可権者(都庁など)に認められれば 続けられます。
⇒必要な手続きは? 経営業務の管理責任者または専任技術者の変更届出を、2週間以内に提出すること
②の例⇒許可営業をしていた個人事業主(屋号が○△工業などの代表者)が亡くなられたとき
⇒新規に建設業の許可を取得しなおすことが必要です。 新規許可の取得申請をする場合は、相続人などの条件が該当するかどうか申請前に 許可を受付される係のご担当と、相談することが必要な場合もあります。 こんな方法も!⇒同じ新規申請となるなら、これを機会に、「個人事業主は法人化する」ことも一案です!また、事前予防策として「個人事業者は代表者のご存命中に法人化しておく」ことも 考えてみてください!
遺産相続に関する行政書士報酬
下記報酬は、ご相談者の遺産相続トラブルが、行政書士のみで対応する場合の金額です。「士の会」の他の士業と連携して対応する場合、金額が異なる場合がございます。 以下の業務報酬は目安であり、ご相談内容や書類作成枚数・調査の内容に応じて金額が変わります。士の会では、あらかじめ、お見積もりいたしますのでご安心下さい。業務の内容 | 報酬の目安 | |
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行政書士ができること | 許認可の継承にともなう業務 (変更届出書類作成及び提出、その他) |
21,000円~ |
許認可が継承できない場合の業務 (新規の許認可申請書類作成及び提出、その他) |
157,500円~ | |
届出、申請等には 調査が必要です。その内容に応じて、金額は異なります。その他 ご相談にも応じます。 | ||
行政書士だけでなく、弁護士や司法書士もできること。 | 各種議事録等の作成 | 21,000円~ |
相続人の確定(戸籍集め等の調査を含む) | 21,000円~ | |
相続財産の確定 | 21,000円~ | |
遺産分割協議書の作成、チェック | 100,000円~ | |
遺言書の作成、チェック | 100,000円~ | |
遺言執行人としての アフターフォロー | 10,500円~ | |
その他 相談業務 | ご相談の内容に応じて 3,150円~ |