税理士による、相続に関するQ&A
- 父が今年亡くなりました。相続税の申告と納税が必要だと知人に言われました。どうしたらいいでしょうか?
- 相続税の申告及び納税は、全ての人がする必要はありません。一般的に相続税の納税が必要な人だけが相続税の申告及び納税をする義務があります。それ以外の人は相続税の申告及び納税は必要ありません。
- 相続税の申告が必要な場合は、財産をいくら相続した場合ですか?
- 相続税には、下記の基礎控除があります。その基礎控除金額を上回る相続財産を相続した場合には、相続税の申告及び納税が必要になります。一般的な夫婦に子供2人の家族で夫が死亡した場合には、相続人は3人で基礎控除金額が48,000,000円ですから、相続財産を48,000,000円超相続した場合、相続税の申告及び納税をする必要があります。
基礎控除額=30,000,000円+相続人×6,000,000円 - 相続税の申告及び納税は、何時までに済ませれば良いですか?
- 相続税の申告と納税は、相続財産を残した人が亡くなってから10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要があります。例えば、夫が平成17年6月20日に死亡した場合には、10ヶ月後の平成18年4月20日までに相続税の申告と納税を済ませる必要があります。なお、死亡した人が、毎年所得税の確定申告書を提出している場合は、亡くなってから4ヶ月以内に所得税の準確定申告書を提出する必要があります。
- 相続税を申告する場合、相続財産によっては、非課税枠があるそうですが、どの様な非課税枠があるのか教えてください?
- 亡くなった人が保険料を負担していた保険契約の死亡保険金及び死亡退職金には、下記の非課税枠が、其々にあります。
非課税枠=500万円×法定相続人数 - 相続税の申告期限までに相続財産の分割(相続財産の分配)ができない場合は、どうしらいいのですか?
- 相続税の申告期限までに、相続人の間で相続財産の分割の話合が整わない場合には、申告期限までに、法定相続割合で仮に申告及び納税を済ませます。その後、相続財産の分割の話合が整った時に、実際の分割の割合で相続税の申告をして最終的な納税額を調整することになります。
遺産相続に関する税理士報酬
下記報酬は、ご相談者の遺産相続トラブルが、税理士のみで対応する場合の金額です。「士の会」の他の士業と連携して対応する場合、金額が異なる場合がございます。
- 1.税理士報酬
- 基本報酬 100,000円
- 2.遺産額報酬
- 基本報酬 100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
遺産の総額 報酬額 5,000万円未満 200,000円 7,000万円未満 350,000円 1億円未満 600,000円 3億円未満 850,000円 5億円未満 1,100,000円 7億円未満 1,350,000円 10億円未満 1,700,000円 10億円以上 1,800,000円 一億円増すごとに10万円加算 - 3.加算報酬
- 遺産の総額に かかわる報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)一人を増すごとに10%相当額を加算する。 注 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に参入しない。包括受遺者があるときは、その数を共同相続人に加える。
- 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、100%相当額を限度として加算することができる。 注 ”著しく複雑”とは、事案の内容が極めて煩雑または広範に渡り、かつ、資料の収集・法令の適用その他の事務処理のために特別の調査・研究・もしくは役務の提供を要するものをいう。
- 4.税務書類作成報酬
- 税務代理報酬×50% 注 ”税務代理報酬”とは、基本報酬 + 遺産額報酬 + 相続人加算報酬の総額を言う。