司法書士による、相続に関するQ&A
- 相続登記とはどういうものですか?
- 相続登記とは、被相続人(亡くなった人)の不動産についての、『相続を原因とする権利変動』を公示(登記簿に掲載)する制度のことです。 被相続人が不動産を所有していた場合、相続を原因として、相続人に所有権移転登記をすることになります。
- 相続登記に期限はありますか?
- 相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。 しかし、相続登記をしないままで放置しておくと、更に相続人に相続が発生して権利関係が複雑になり、相続人のうちの特定の者のみ(たとえば長男)に不動産を取得させたいと思っても、その際には相続権を持つ人が増えていて、遺産分割協議が困難になる等の不都合が生じます。また、その場合、相続登記をするために必要となる書類、経費も増えてしまいます。 そのため、相続登記は早めに済ませておくことをお勧めします。
- 相続登記にはどんな種類がありますか?
- 相続登記は大きく分けて3種類に分類することができます。
法定相続分による相続登記、遺産分割協議による相続登記、遺言による相続登記です。
相続発生
↓
遺言書の有無 有 → 遺言による相続登記
↓無
遺産分割協議の有無 有 → 遺産分割による相続登記
(相続人全員の協議で誰がどの財産を取得するか決める協議)
↓無
法定相続分による相続登記
遺言書がある場合、原則として、遺言書の記載内容に従って登記手続きをすることになります。 遺言書の記載が相続人へ「相続させる」となっていれば、原則として相続による登記をすることになり、「遺贈する」となっていれば、原則として遺贈による登記をすることになります。 - 相続登記をするのに必要な書類は何ですか?
-
相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
遺産分割協議 法定相続 備考 被相続人の出生(少なくとも12~13才)から死亡までの戸籍(除籍)謄本 ○ ○ 被相続人の(本籍記載の)住民票除票又は戸籍附票 ○ ○ 遺産分割協議書 ○ 実印を押印する 印鑑証明書 ○ 不動産取得者以外について必要 相続人の戸籍謄本 ○ ○ 相続人の(本籍記載の)住民票 ○ ○ 不動産を取得する相続人について必要 固定資産税評価証明書 ○ ○ - 相続登記の費用はどのくらいですか?
- 相続登記の費用としては、登記を申請する際に法務局に納付する登録免許税、戸籍謄本などの必要書類の取得費、司法書士の手数料などがあります。
登録免許税=固定資産税評価額×2/1000(平成18年3月31日まで)
なお、遺贈による登記の場合の登録免許税は次のとおりです。 登録免許税=固定資産税評価額×10/1000 (平成18年3月31日まで)
遺産相続に関する司法書士報酬
下記報酬は、ご相談者の遺産相続トラブルが、司法書士のみで対応する場合の金額です。「士の会」の他の士業と連携して対応する場合、金額が異なる場合がございます。- 1.相続登記
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申請1件につき(申請件数の判断については、お尋ね下さい)
不動産の課税標準価格 報酬額 500万円まで 25,000円~ 1,000万円まで 30,000円~ 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに、5,000円以上を加算 1億円を超えるもの 1,000万円ごとに、3,000円以上を加算
相続対象不動産の所有権が持分でそれぞれ持分がことなる場合等、数件の申請になります。申請件数に関しては、お尋ね下さい。 - 2.書類作成報酬
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文案を要する書類1枚 6,000円~
不動産の登記で不動産の個数が1個を超える分については、1個について1,500円を加算する場合があります。 依頼者の要請により、関係当事者の会する場に出席し、相互に関連する申請手続きの説明、申請内容の確認、登記申請人の申請意思の確認等を行う連件一括処理事案を受託した場合は、報酬の合計額に、さらに15%の金額を加算する場合があります。